訪問看護医療情報連携加算について

当ステーションは、令和8年度診療報酬改定において新設された 「訪問看護医療情報連携加算」を算定するための施設基準を満たし、 地方厚生局長等へ届け出を行っています。
主な連携先
・病院・診療所
・居宅介護支援事業所
・地域包括支援センター
・薬局
・その他、利用者様の支援に必要な関係機関

対象者: 在宅で療養を行っている通院困難な方で、本人または家族の同意を得ている方。
算定額: 月1回に限り1,000円(自己負担は保険割合の1〜3割)。
例)1割負担の方:100円、2割負担の方:200円、3割負担の方:300円
※ご利用料金に記載しています。